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定期調査報告とは
建築基準法では、1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。